コーポレートガバナンスに関する基本方針
コーポレートガバナンスに関する基本方針
第1 コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
コーポレートガバナンスとは、効率的かつ健全な企業経営を可能にする体制を構築し、当社の経営に様々な場面で関わりを有する株主、債権者、従業員、取引先、消費者、地域社会といったステークホルダーの利益を適切に調整するための企業経営の基本的枠組みのあり方であると考えており、コーポレートガバナンスの充実は、経営上の重要な課題であると認識しております。企業価値向上のための的確な意思決定、これに基づく迅速な業務執行、及び適正な監督・監視を可能とする経営体制を構築するとともに、各役員及び従業員のコンプライアンス意識を高める研修・教育を徹底し、総合的にコーポレートガバナンスの充実を図ることができるよう努めます。
2024年6月26日提出
第2 株主の権利・平等性の確保に関する基本方針
当社は、株主の権利が実質的に確保されるよう、株主総会における権利行使に係る適切な環境整備を行い、株主が適切な判断を行うことに資すると考えられる情報について適時、正確かつ公平に提供するなどの適切な対応を行うとともに、株主の実質的な平等性を確保し、少数株主や外国人株主の権利行使にも十分に配慮して全ての株主がその権利を適切に行使することができる環境を整備します。
第3 株主以外のステークホルダーとの適切な協働に関する基本方針
当社は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出が、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーによるリソースの提供や貢献の結果であることを十分に認識し、これらのステークホルダーとの適切な協働に努めます。
そして、取締役会・経営陣は、これらのステークホルダーの権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重する企業文化・風土の醸成に向けてリーダーシップを発揮します。
当社は、従業員一人ひとりへの経営理念の浸透、行動準則の徹底を図り、企業のIT化を強力にサポートするリーディングカンパニーとしての役割を自覚し、基幹業務ソリューションの進化を業界の先に立って開拓することを念頭において、ステークホルダーと共に繁栄する企業を目指して豊かな社会づくりに貢献します。
第4 適切な情報開示と透明性の確保に関する基本方針
当社は、株主及び投資家の皆様に適時かつ公平に正確な情報を提供するため、金融商品取引法及び株式会社東京証券取引所の定める適時開示規則に沿ってディスクロージャーを行うとともに、適時開示規則に該当しない情報についても、特定の株主及び投資家に情報が集中しないように公平な開示を行い、株主及び投資家にとって有用な情報の提供を行います。
第5 取締役会等の責務に関する基本方針
当社の取締役会は、企業価値を高めるため、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、当社の持続的成長と中長期的な企業価値向上を促し、収益力・資本効率等の発展を図るべく、当社の重要な業務執行の意思決定機関かつ業務執行全般の監督機関として、経営理念を定め、また、年度初めに経営陣に対し、経営方針を策定・明確化して提示し、経営陣がこれらに基づいて迅速・果断な業務執行をすることによって経営陣による業務執行の効率性を確保することを主要な役割・責務とします。取締役会等で審議すべき内容については、各役員が担当役員から事前に詳細な説明を受け、当社の経営課題を掌握した上で取締役会に臨み、意見表明を行います。
また、当社は、社外取締役を選任し、監督機能の維持・継続を図り、幅広い知見からの監督・助言を得るとともに、取締役会において社外取締役が客観的な立場から意見を述べることで取締役会による経営監督の実効性を確保します。また、社外監査役を選任して監査の独立性を確保し、監査体制の強化を図ります。
第6 株主との対話に関する基本方針
当社は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、株主との建設的な対話が有用であることを認識し、IR担当役員及び部署を設け、株主や投資家との積極的な対話の場を設けます。
当社の経営陣幹部・取締役(社外取締役を含む)は、こうした対話を通じて株主の声に耳を傾け、その関心・懸念に正当な関心を払うとともに、自らの経営方針を株主に分かりやすい形で明確に説明しその理解を得る努力を行い、株主を含むステークホルダーの立場に関するバランスのとれた理解と、そうした理解を踏まえた適切な対応に努めます。
コーポレートガバナンス体制図
株主総会
株主総会は、会社の最高意思決定機関であり、会社法で規定する事項及び定款で定めた事項について決議しております。定時株主総会においては、代表取締役社長が議長を務め、株主、社外取締役5名を含む取締役9名及び社外監査役2名を含む監査役3名が出席しています。なお、毎年3月31日の株主名簿に記録された株主をもって定時株主総会において権利を行使することができる株主としております。
株主総会における議決権の行使は、株主の重要な権利であり、当社は、株主が適切な議決権行使ができるよう、議決権行使書における権利行使に加え、インターネットによる議決権行使の環境も整えております。また、株主総会当日は、出席株主の皆様が当社への理解を深めていただけるよう各種報告事項等を画像化し、ナレーションと共にわかりやすく説明しております。
取締役会
取締役会は、当社の企業価値を高めるための業務執行の決定機関であり、経営監督機関として業務執行機能の監督を行っています。議長は代表取締役社長が務め、取締役9名(常勤取締役4名、社外取締役5名)及び監査役3名(常勤監査役1名、社外監査役2名)が構成メンバーで、原則として月1回開催いたします。
指名・報酬諮問委員会
取締役会の下に任意の組織として、指名・報酬諮問委員会を設置しております。取締役の指名・報酬等に関する評価・決定プロセスにおける公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンス体制の充実を図ることを目的とし、取締役会からの諮問に応じて、指名及び報酬等に係る事項について審議し、取締役会への答申を行います。
取締役会が選定した3名の取締役あるいは外部の有識者で構成するものとし、その過半数は社外取締役あるいは外部の有識者とします。
経営委員会
経営委員会は、常勤取締役及び関係する部長職、必要に応じて社外取締役の出席にて開催しております。経営に関する基本方針、戦略を討議し、決定するとともに、経営執行に関する重要事項を決定いたします。経営委員会に付議された事項は、その概要も含め取締役会に報告され、その内重要な事項については、取締役会にて決定いたします。なお、経営委員会については、原則として月1回開催いたします。
サステナビリティ委員会
サステナビリティに係る取り組みの推進を目的として、代表取締役社長を委員長としたサステナビリティ委員会を設置しております。サステナビリティ委員会で議論した取り組みや情報開示に関する事項等を経営委員会で審議・決定し、取締役会へ報告しております。また、重要事項についは経営委員会からの報告を受け、取締役会で決定しております。
監査役会等
監査役会は、社外監査役2名を含む監査役3名で構成されており、常勤監査役が議長を務めます。監査機能を担い、会社の経営方針に則り、監査役監査基準を指針とし、会社経営の目標達成、経営管理の改善・向上に資する監査を実施しています。監査役は取締役会及び経営委員会などの経営執行における重要な会議に出席し、取締役及び執行機能の監査を行っております。
また内部監査組織として、内部監査室及び内部統制委員会、個人情報保護委員会を設置しております。
内部監査室は、社内の会計監査、業務監査、業務の改善提案を行うとともに、監査結果を監査役会へ報告しております。内部監査室長を長とし、内部監査室員1名の他社員2~3名が監査業務の補助を務めております。
また内部統制委員会及び個人情報保護委員会は、組織横断的対応かつ継続的な監視を目的として、監査結果を取締役会及び監査役会へ報告しております。会議の構成員は、代表取締役社長を責任者とし、各本部から選抜された監査員にて構成されています。
弁護士及び会計監査人
当社は、企業経営及び日常業務に関して、法律事務所と顧問契約を締結し、経営判断上の参考とするため必要に応じてアドバイスを受ける体制を採っております。また業務執行の妥当性、効率性を幅広く検証するために、監査役及び内部監査人は、会計監査人の助言や提言をもとに内部統制の状況等を把握し、監査役会へ報告しております。
その他
会社経営に関する具体的な施策や営業戦略を検討する「営業会議」を本社にて月1回で開催しております。社長以下全国の支店・営業所責任者を含む部門責任者を構成メンバーとしており、各地域の売上状況報告の他、共有すべき営業課題について議論を行っております。
また、各本部長及び部長をメンバーとし隔週程度営業戦略等についての議論を行う場を設けております。